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貸金業を営むためには、大蔵大臣または都道府県知事への登録が必須です。

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貸金業登録番号

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登録番号

貸金業を営むためには、大蔵大臣または都道府県知事への登録が必須です。

登録の申請が認められると登録番号が通知されます。

登録時(1)からはじまり3年ごとの更新で番号が増えていきます。

例)関東財務局長(5)第01024号

闇金融業者の中には無登録で金融業を運営している業者だけでなく、登録していても法外な金利(29.2%以上)で融資をしている業者も闇金と言われております。

闇金業者の被害に合わない為に、消費者金融からお金を借りるときは、次のことに注意して下さい。

@貸金業登録番号の確認

A貸付利率や返済方法の確認

(年利を一日あたりの金利に直すとわかりやすいです。)

B契約書面、受取証書(領収書)は必ず大切に保管して下さい。

C白紙や内容を記載していない書面に記名、押印は絶対にしないで下さい。

D完済したときは、借用証書等の返還を必ず受けて下さい。

(店頭に行けない場合は郵送でも可能です。)

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